児童福祉に関わる職業の一つに、児童福祉司があります。各児童相談所は、必ず児童福祉司を配置しなければなりません。児童福祉法第13条2項には、児童福祉司に配置できる者の条件として、様々な条件が挙げられています。
ここでは記載を省略しますが、挙げられた条件のどれもが、かなり高度なものです。それから分かるように、児童福祉司というのは、高度な専門職なのです。
ところで気になる方も多いと思いますが、この職業、児童福祉「司」が正しい表記で、児童福祉「士」は誤りです。普通は社会福祉士、介護福祉士など、福祉の次に「シ」が来るならば「士」が普通だと思います。何故「司」なのでしょうか。
実は「士」と「司」では、同じ「シ」でも全く意味が変わってしまうのです。社会福祉士、介護福祉士などの「士」は、一定の資格・職業の人を指します。それに対して「司」は、その一文字で「公務員である」事を表すのです。
つまり児童福祉司という職業は、公務員なのです。まず公務員試験に合格しなければ、児童福祉司にはなれないのです。